◎ 平成15年分の
相続時精算課税制度の利用状況



平成15年に導入された <相続時精算課税制度> の利用状況は?・・・・



◆ 平成15年分の贈与税申告の状況(国税庁の発表による)


 平成15年分平成14年分
贈与税申告者全体で431.000人全体で390.000人
上記の贈与申告の内訳相続時精算課税制度選択その他の贈与申告その他の贈与申告
78.000人
(18%)
353.000人390.000人
平成15年分
の申告概要
(1)相続時精算課税を選択し、特別控除(2500万円・3500万円)を適用して納税額がない贈与申告は95%
(2)特別控除を超過して申告した贈与申告者:3,918人
(3)上記(2)の納税者の平均納税額:526万円
(4)相続時精算課税選択者の平均贈与額:1485万円
(5)相続時精算課税選択者の3分の1が、住宅資金贈与の特例適用者  (26.000人)
(6)贈与税申告者全体の平均納税額:33万円

  • 生前贈与 1兆2000億円(新制度で非課税枠拡大)
    (平成16年8月31日 日経新聞)



    ◆ 相続時精算課税制度の概要


    ● この制度は、贈与者ごとに選択ができ、受贈者はその選択した贈与者からの贈与
    について申告が必要です。


    選択可能要件
  • 65歳以上の親から20歳以上の子(死亡の場合は孫)への贈与

  • 住宅取得資金の贈与には、親の年齢制限なし
  • 贈与税の計算
  • 贈与財産の合計額が特別控除2500万円を超える場合 →
     一律に20%の贈与税を前納

  • 平成17年末までの1000万円以上の住宅資金贈与については、特別控除3500万円
  • 相続税の計算上記の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、上記前納贈与税を控除して納付する相続税を計算
    この制度選択
    の留意点
  • この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については通常の贈与制度に戻れない

  • 相続税の計算上、相続財産に加算する贈与財産の価額は「贈与」時の価額





  • 上記から、この相続時精算課税制度の積極的な利用はあまり見られないこと、また 一部で、将来値上がりが予想される財産については、この制度を積極的に活用している傾向もうかがえます。



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